査定の評価手法

査定の評価手法を知る

日本の一つの土地には五つの異なった(違った)価格があります。これを一物五価(いちぶつごか)といいます。

 

「実勢価格(時価)」、「公示価格(公示地価)」、「基準地価(都道府県基準地標準価格)」、「路線価(相続税評価額)」、「固定資産税評価額」の五つの価格を指します。

現在、日本において、土地の価格が一つでないのは、国や地方自治体、売主や買主などが、それぞれ違った視点や尺度から、土地の価値を評価(判定)しているからです。

 

実勢価格(時価)

実際に取り引き(売買)される価格

公示価格(公示地価)

地価公示法に基づいて、国土交通省が毎年公表する価格

基準地価

国土利用計画法に基づいて、都道府県知事が毎年公表する価格

路線価(相続税評価額)

国税庁が毎年発表する、市街地などにおいて公衆が通行する道路(路線)に付けられた価格

固定資産税評価額

固定資産税などを賦課するための基準となる評価額。土地の固定資産税評価額は、公示価格の7割が目安

上記の価格と、過去に取引された事例を比較して査定致します。

 

土地やマンションの場合、「取引事例比較法」により査定されることが多いようです。

取引事例比較法は、売買しようとする不動産(以下「対象不動産」)と同じような不動産の取引事例等の価格と比較することで、対象不動産の価格を査定する方法です。まず、対象不動産と取引事例等となる不動産を比較して、取引事例等の価格をベースに対象不動産のおおむねの価格水準を査定します。その上で、取引時期の違いについて、市場全体の動向を加味して一定の調整(これを一般的に「時点修正」といいます)を行います。

 

対象不動産の価格査定は、取引事例等との比較と時点修正のみで完結するものではありません。

その他の要因も加味した上で、最終的な参考になる価格を算出します。

 

ご売却をご検討の方、無料で査定させて頂きます。

お気軽にお問い合わせください!

 

 

※不動産ジャパン参照

blog20201221