固定資産税、評価替え後も課税額据え置き

2020年12月22日

政府与党は10日、「令和3年度税制改正大綱」を決定した。

 

 住宅不動産関連の主な項目ついては、土地に係る固定資産税について、現行の負担調整措置等を3年間延長すると共に、2021年度については評価替えを行なった結果課税額が上昇するすべての土地について、20年度の税額に据え置く。


 住宅ローン減税については、契約期限(注文住宅は21年9月、分譲住宅は21年11月)と入居期限(22年12月)を満たす者については、13年間にわたりローン残高の1%を控除する。また新築について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、床面積要件をこれまでの50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する。この床面積要件の緩和は、贈与税の非課税措置についても同様とする。

 

 土地の所有権移転登記および信託登記にかかる登録免許税の特例措置は2年間延長、土地等に係る不動産取得税の特例措置は3年間延長


 JREITおよび特定目的会社が不動産を取得する場合における登録免許税・不動産取得税の特例措置は2年間延長する。

 不動産特定共同事業を活用した民間不動産投資の一層の推進に向けて、特例事業者等が取得する不動産に係る現行の特例措置を2年間延長すると共に、10年以内譲渡要件の撤廃、借地上の建物追加といった一部要件の見直しも行なう。
 都市再生緊急整備地域等における大規模で優良な民間都市開発プロジェクトに係る特例措置は2年間延長。地域福利増進事業の用に供する資産に係る固定資産税などを軽減する特例措置も2年間延長する。
 買取再販事業者が既存住宅を取得して一定のリフォームを行なった場合の不動産取得税減額の特例措置も、2年間延長。サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制(不動産取得税・固定資産税)も、現行の措置を2年間延長する。

 

 マンションの建替え等の円滑化に関す法律の改正に伴い、所得税、法人税、登録免許税、住民税、不動産取得税等の税制上の所要の措置を講じる。

 

 災害ハザードエリア内にある施設や住宅を安全な区域へ移転する場合、移転先として取得する土地建物について、登録免許税、不動産取得税について特例措置を講じる。

 

athome参照

blog20201222