不動産を売却する時、媒介契約を結びます

2021年11月22日

お客様が所有している不動産を売却するとき、まずは不動産の販売を依頼するという媒介契約を結ばさせていただきます。

 

この契約では売却する不動産の詳細と媒介契約の期限、成約した時の報酬などの記載がされております。この契約を行った上で販売活動をさせて頂きます。

 

専任媒介契約の場合、不動産会社1社にのみ販売を依頼することができます。

一般媒介契約の場合、何社でも依頼することができます。何社も依頼した場合、窓口がないのでお客様自身で不動産会社の問合せの対応が必要になります。

 

媒介契約は3ヶ月で期限が切れます。継続する場合、再度契約書の取り交しを致します。

また、専任媒介契約の場合、2週間に1回の報告義務があります。2週間の間、どんな活動をしてどんな問合せがあったのかをお客様へご報告させて頂きます。報告の方法はお電話だったりメールだったり。

 

専任媒介契約は1社の不動産会社にしかお願いできません。ですが、他の不動産会社へ物件を紹介しております。鍵の手配や物件の確認、お預かりしている不動産に何かあった際の対応など、窓口が一本化できます。

 

もちろん、一般媒介契約に変更することも可能です。

 

不動産を売却したいとお考えのお客様、まずはとやま不動産へご相談下さい。

 

有限会社 とやま不動産

TEL:0285-30-5944

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