地目変更登記

2023年08月22日

こんにちは!とやま不動産の高橋です。

 

今回、はじめて地目変更登記を代理で行って参りました。

権利書がいらず、変更届出と委任状だけで可能でした。

 

「ほんとにこれだけで地目変更登記ができるの??」っとちょっと半信半疑でしたが、法務局で受理されました!

 

住宅ローンを借りる際、購入する土地すべての地目が【宅地】。雑種地のままだと住宅ローンを借りる事ができません。

 

今回住宅を増築した際、現況では宅地になっていたのですが、登記上は雑種地だったので簡単に変更登記できました。

 

市街化調整区域で農地(畑・田)の場合は許可証などが必要になります。

 

またひとつ、良い勉強をさせて頂きました!

 

不動産のことなら【とやま不動産】へ

お気軽にお問合せ下さい。

 

売却相談、査定無料

 

お問合せ 0285-30-5944

20210226_001